寄付金の受付

寄付をするには

共同募金会では、寄付者の皆様がいつでも、どこでも、自発的に、
お気軽に募金にご参加できるようさまざまな募金方法をご用意させていただいております。
皆様のライフスタイルに合った方法で、募金にご協力ください。

銀行振込で寄付をする

専用振込用紙を使用した場合、振込手数料はかかりません。

赤い羽根募金受入れ口座

ゆうちょ銀行

1.郵便局に備え付けの払込取扱票(青色)に下記3点をご記入ください。

❶口座記号番号欄

00150-0-251306

❷加入者名欄

社会福祉法人埼玉県共同募金会

❸備考欄

「免」とご記入ください。
(手数料が免除になります)

ゆうちょ銀行

2.ATMからの振込(手数料がかかります)下記の情報をATMにて入力の上、お振込みください。

❶銀行名

ゆうちょ銀行

❷預金種目

当座

❸店名

〇一九店(ゼロイチキュウ店)

❹口座番号

0251306

埼玉りそな銀行 浦和中央支店

普通1464474

社会福祉法人埼玉県共同募金会

武蔵野銀行 浦和支店

普通081449

社会福祉法人埼玉県共同募金会

埼玉県信用農業協同組合 連合会本店

普通2084885

社会福祉法人埼玉県共同募金会

埼玉縣信用金庫 浦和支店

普通1126981

社会福祉法人埼玉県共同募金会

川口信用金庫 北浦和支店

普通0305821

社会福祉法人埼玉県共同募金会

専用振込用紙をご希望の方は、埼玉県共同募金会(TEL:048-822-4045)、または最寄りの共同募金会(市町村の共同募金会)までご連絡ください。

インターネットで寄付をする

※中央共同募金会のホームページから寄付の申込みができます。

クレジットカード

VISA、JCB、Mastercard、AMERICAN EXPRESS、Diners Club cardが使用できます

コンビニエンスストア

寄付の申し込み完了後、最寄りのコンビニエンスストアで払い込む方法です。セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セイコーマートで寄付金を払い込むことができます。

ペイジー

インターネットバンキング、ATMから払い込むことができます。利用可能な金融機関をご確認ください。

キャリア決済

「auかんたん決済/auWALLET」、「ソフトバンクまとめて支払い」で寄付が可能です。

領収書の発行

領収書を発行することができます。

その他で寄付をする

その他、銀行のポイントや飲み物を購入して募金することもできます。

「りそなクラブポイント」で募金

ポイントを募金に交換いただけます。

「赤い羽根 株優サポートクラブ」
で募金

お持ちの株主優待券を換金評価を行い募金いただけます。

「赤い羽根 赤い羽根自動販売機で
飲み物を購入

飲み物の売り上げに応じて、 飲料メーカーから赤い羽根募金に寄付されるしくみです。 赤い羽根自動販売機の設置者は(個人・法人問わず)は、 年間を通じて募集しています。

遺贈・相続について

遺贈・相続寄付をお考えの皆さまへ

遺贈・相続寄付は、特定の地域や分野のために使途を指定して寄付することができます。本会は、社会問題を解決するための活動を行う団体とのネットワークを使って、皆さまの財産を有効活用するために、寄付者と福祉活動団体をつなぐ “仲介役”として活動しています。 ご自身の財産を愛着のある地域のために役立てたいとお考えがありましたら、ぜひ埼玉県共同募金会までお気軽にご相談ください。

遺贈(遺言)による寄付
遺贈とは、遺言によりご自身の財産の全部または一部を特定の個人や団体に贈与したり寄付したりすることです。 生前に遺言書を作成して、財産の受取人として埼玉県共同募金会を指定することができます。 ご意思を確実にかなえるために遺言書を作成することが必要で、弁護士や司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

相続財産(遺産)からの寄付
故人の地域社会に貢献したいとのお気持ちを生かすため、本会にご寄付いただくことも一つの方法です。 ご遺族の方が相続され財産を相続税の申告期限までに寄付された場合は、その寄付された財産には、相続税は課税されません。

遺贈・相続寄付パンフレット

遺贈・相続寄付パンフレット
遺贈・相続寄付パンフレットのダウンロードはこちらから

 パンフレットのダウンロード(中央共同募金会作成) パンフレットのダウンロード(中央共同募金会作成)

共同募金のつかいみち

埼玉県内の使いみちについては 「ありがとうメッセージ」をご覧ください。

共同募金以外の寄付金について

受配者指定寄付金

寄付者が寄付先とその寄付先で実施される事業を指定して寄付できる制度です。
受配者指定寄付金には、共同募金への寄付と同様の税制上の優遇措置があります。 例えば企業からの寄付は税法上全額損金算入になります。 詳しくはこちらから。

期間外の寄付金

運動期間(10月1日~3月31日)以外に寄せられた寄付金で、使途に具体的な指定がなく共同募金会に助成先を任されたものです。
共同募金会が助成先を選定しますが、寄付者の意向(「高齢者のために」や 「○○市の福祉に」など)を反映させることができます。
企業などが独自の社会貢献活動として行った募金を共同募金会へ寄託する場合もこれにあたりますが、助成先については相談にのりながら決定する場合もあります。

お問い合わせ

 社会福祉法人埼玉県共同募金会 
 〒330-0075
 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65彩の国すこやかプラザ3階
 ℡:048-822-4045 FAX:048-824-9819
 E-mail:11@akaihane-saitama.or.jp