税制の優遇措置について

税制の優遇措置について

共同募金に対する寄付は、国や地方公共団体に対する寄付と同じように、税制上の優遇措置の対象となっています。
なお、寄付金は、年間を通して受付けており、募金運動期間外の寄付についても、同様に優遇措置を受けることができます。
また、共同募金運動の一環として行われる歳末たすけあい募金(地域歳末たすけあい募金・NHK歳末たすけあい募金)に対する寄付も同様に適用されます。
平成23年度の税制改正により、これまでの所得控除制度に税額控除制度が加わりました。
埼玉県共同募金会は、「令和4年5月9日付け保福福第547号」で、さいたま市長から所得税の税額控除団体として認められました。
(有効期間:令和4年5月31日から令和9年5月30日まで)
そのため、共同募金に対する個人の方からの寄付金は、所得控除と税額控除のいずれかを選択できることとなりました。

個人の寄付

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法人の寄付

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寄附金の承認告示

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個人の寄付 

◆所得税の控除について

※「所得控除」と「税額控除」のどちらかを選択

寄付額 2,000円以上(1年間の寄付金額の総額)
控除の内容 所得控除
下記の金額を課税対象となる所得の金額から控除
・寄付金額(年間所得の40%が限度)-2,000円=所得控除額
必要な手続き:共同募金会発行の領収書を添え、確定申告が必要です
税額控除
下記の金額を所得税額から控除
{寄付金額(年間所得の40%が限度)-2,000円}×40%=税額控除額
※所得税額の25%を限度とする
必要な手続き:共同募金会発行の領収書に加え、埼玉県共同募金会がさいたま市長から受けた「税額控除に係る証明書」(写)を添え、確定申告が必要です。
根拠/法令等 所得税法 第78条第2項第2号
昭和40年大蔵省告示第154号第4号
◆住民税の控除について
寄付額 2,000円以上(1年間の寄付金額の総額)
控除の内容 税額控除
下記の金額を住民税額から控除
{寄付金額(年間所得の30%が限度)-2,000円}×10/100=税額控除額
必要な手続き:共同募金会発行の領収書を添え、確定申告が必要です
根拠/法令等 地方税法 第37条第2項第2号
第314条第7項第2号

控除額算式及び証明書の印刷

法人の寄付 

◆法人税の控除について
寄付額 年間を通じての寄付金全額
控除の内容 全額損金扱い
法人の課税対象となる所得から、支出した寄付金の全額を控除
必要な手続き:法人税申告の際、共同募金会発行の領収書を添付することが必要です
根拠/法令等 法人税法 第37条第3項第2号
昭和40年大蔵省告示第154号第4号

寄付金の承認告示(指定寄附金・特定寄附金)

国税 令和6年9月30日付け 財務省告示第242号
地方税 令和6年9月30日付け 総務省告示第273号