受配者指定寄付金

受配者指定寄付金について

寄付者が、助成先と使途を具体的に指定した寄付金を「受配者指定寄付金」といいます。
共同募金会では、この寄付金を年間を通じて受け付けています。
この受付には、一定の要件を必要としますので、特定の社会福祉法人へ寄付を考えている方やこれから社会福祉法人を創設するにあたり、
寄付を必要としている方は共同募金会へご相談ください。
なお、この寄付金は、税制の優遇措置の適用を受けることができます。

審査対象となる寄付とは

この制度の適用を受けるには、以下の条件を満たしていることが必要です。

寄付先は、社会福祉事業(社会福祉法第2条の事業)または更生保護事業(更生保護事業法第2条の事業)を行う法人で、既に法人格を有していること(法人設立のための準備委員会や特定非営利活動法人は対象となりません)

寄付金の使途は、以下の費用であること

土地購入費、土地の現物寄付(会社法人の寄付の場合のみ)、施設の新築・増築・改築・改修等工事費、土地造成費等土地土木費、設備・備品の整備費、福祉医療機構借入金の償還財源等

急に資金が必要であること

寄付金受け入れ後、概ね1年以内に当該寄付金を必要とすること。

決定を受けるには

主な審査内容は、以下のとおりです。

受配者が、埼玉県内の所在の事業者であること
(受配者の事業所が所在する共同募金会が審査の受付先です)

寄付者及び受配者の双方にかかる特別の関係(身分関係や契約関係)及び受配者が行う当該事業の緊急性や必要性、財政状況の確認(双方が審査に必要な書類を共同募金会へ提出)

配分金額が100万円を超える場合は、中央共同募金会の審査も必要となること

寄付者は、審査事務費を負担すること(寄付額によるが3%を上限)

 受配者指定寄付金 仕組みのフローチャート(PDF)

共同募金会に対する寄付にかかる税制上の優遇措置

法人の場合:法人税の全額損金算入

個人の場合:所得税(所得控除または税額控除の選択が可能)
      個人住民税(寄付者の居住地が埼玉県の場合)

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お問い合わせ

 社会福祉法人埼玉県共同募金会 
 〒330-0075
 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65彩の国すこやかプラザ3階
 ℡:048-822-4045 FAX:048-824-9819
 E-mail:11@akaihane-saitama.or.jp